むだなく中小企業のデジタル化を支援します
オレンジコンサルティング
050-5329-3744
営業時間 09:00~17:00(月〜金)

新年あけましておめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

今年は、電帳法とともにインボイスが動き出します。
早めに準備することはもとより、システム対応も早めにしないと、他社に後れを取ります。

また、お得意先からまだ対応していないのとか、ベンダーから足元を見られて吹っ掛けられたり、最悪、導入期限にも間に合わなくなります。

電帳法について

2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、国税関係の帳簿・書類のデータ保存について、抜本的な見直しが行われました。
ただし、2021年12月10日に発表された「令和4年度税制改正大綱」では、「電子取引」に関するデータ保存の義務化について、2023年12月末まで2年間に行われた電子取引については従来どおりプリントアウトして保存しておくことが認められることとなり、それに対応するための省令改正等が行われました。
しかし遅くとも2年後には、「電子取引」への対応が求められることとなります。

インボイスについて

インボイス制度における「インボイス」とは、適用税率や税額などの一定の事項が記載された請求書や請求書に類する書類です。
「インボイス制度」は、複数税率に対応するものとして開始される仕入税額控除の方式をいいます。
現在、消費税率は原則10%ですが、食品(外食等を除く)や定期購読の新聞などには「8%の軽減税率」が適用されています。10%と8%の2つの税率が混在する状況です。
現行の「区分記載請求書等保存方式」により軽減税率については記載することになっていますが、インボイス制度では、さらに、税率ごとの税額や登録番号など新規項目を明記することが義務付けられるようになります。
これにより、売り手は正確な適用税率や消費税額を買い手に伝えられる仕組みです。

インボイスにおいて、不特定多数に販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業などは適格簡易請求書の交付ができます。
これに伴い、課税事業者である取引先からの求めに対し、適格請求書を交付しなければならないといったケースが考えられます。
また、取引先からも「消費税相当」の値引きを求められる可能性もあります。

IT化に対して専門知識がない中小企業では、対応がいつも遅くなります。
そのようなときに、ITコーディネータはお力になれます。

今年も、オレンジコンサルティングをよろしくお願いします。