インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。- インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」の通称です。インボイス制度に対応した適格請求書は、消費税の仕入税額控除を受ける要件にもなります。従来の請求書や領収書に記載する事項に加え、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた際に通知される登録番号、消費税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率を記載します。
インボイス制度が導入されれば、請求書の発行や消費税の申告方法が変わることから、それに対応した会計・受注システムへの改修もしくは新規導入が必要です。直前になってから慌てないよう、事前に準備しておかなくてはなりません。
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
対象となる方:免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
事例:売上700万円(税額70万円)※サービス業
経費150万円(税額15万円)
①実額計算の場合:70万円ー15万円=55万円
②簡易課税の場合:70万円ー35万円=35万円(70万円×50% サービス業のみなし仕入率)③特例の場合:70万円×2割=14万円
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります。また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
なお、これらの準備に伴い支出が発生することが考えられます。そのため、インボイス制度に対応した場合に受け取れる補助金を紹介します。
IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)
インボイス制度に対応するために必要な会計ソフトや受発注システム、決済ソフトといったシステム、それらを用いるパソコンやタブレットといった端末、レジなどを整えるために使用できるのが、IT導入補助金です。とくに、インボイス制度への対応を応援するために、補助率の引き上げやクラウド利用料2年度分の補助、ハード購入補助といったものが追加されています。
小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
小規模事業者が持続的な経営を実現するために行う販路開拓、業務効率化などへの取り組みを支援する補助金制度です。インボイス枠の申請要件は、2021年9月30日から2023年9月30日に属する課税期間で一度でも免税事業者であった(または免税事業者である)ことが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者です。補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行われないので注意してください。
補助率、補助上限額は次のとおりです。
補助率:2分の1以内
補助上限額:100万円