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電帳法はすでに始まりました

電子帳簿保存法創設の経緯

高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及してきており、経済界をはじめとする関係各界から、帳簿書類の電磁的記録(いわゆる電子データ)及びマイクロフィルムによる保存の容認について、かねてから強い要望が寄せられていました。
政府においては、こうした要望を受けとめ、規制緩和推進計画等の閣議決定、緊急経済対策、市場開放問題苦情処理対策本部決定等において、平成9年度末までに、帳簿書類の電磁的記録等による保存を容認するための措置を講ずることを決定していました。
このような関係各界からの要望や政府全体としての取組を踏まえ、平成10年度税制改正の一環として、適正公平な課税を確保しつつ納税者等の帳簿保存に係る負担軽減を図る等の観点から、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等が行われました。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/01.htm

今年の1月1日から施行予定となっていた電子帳簿保存法(電子取引の電子保存の義務化)は、2021年12月27日の改正で、「やむを得ない事情」があると税務署長が認める等の場合は、適用が猶予されていますが・・・

 電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(以下:電帳法)は、帳簿や領収書・請求書などの処理に係かかる負担を軽減するために、電子データによる保存を認めるものです。電帳法は大きく分けて国税関係帳簿書類に関するものと、電子取引に関するものの2つに分かれます。

国税関係帳簿書類に関するものとは、具体的には、決算書類、注文書、契約書、領収書、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳などを、一定の要件を満たす会計ソフトなどにより作成し、電子データにて保存することができるものです。

電帳法の概略について

取引先から受け取った紙の請求書などは、スキャナによる電子データ保存が認められますが、スキャナ保存する場合にはタイムスタンプの付与が必要になります。

電子取引に関するものとは、注文書や契約書などの取引を電子データで行った場合に、その取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないものです。

電帳法の保存区分は、①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引データ保存の3種類に分けられます。

①電子帳簿等保存

会計ソフト等で作成した帳簿や決算関係書類などを、電子データで保存すること。

②スキャナ保存

紙で受領した書類(請求書や領収書など)を、スキャニングして電子データで保存すること。

③電子取引データ保存

電子取引データとは、電子メール、ホームページ、EDIにより授受する取引などが該当。

この電子取引データを、直接データ保存すること。

いままでは電子データを出力した紙での保存も大丈夫でしたが、今後はオリジナルを電子データの状態で保存しておく必要があります。(2023年12月末までは暫定的に可能)。